政府は法律でアメリカ医療を擁護
日本は戦後まもなく、アメリカGHQの主導で「薬事法」を制定しており、近代的なアメリカ医療を保護する方向性でしたが、これをますます強化して医療現場からドイツ医薬や中国医薬をも排除するようになり、さらに市販の漢方生薬についても、さまざまな規制を設けています。そして健康保険制度が完備したのは1961年で、この年に国民全員が保険の適用を受けるようになりました。表向きは全ての国民を支援する制度のようですが、実際には、今日のアメリカ医療ファーストを実現させた制度でもありました。
より権限が強化された厚労省
権限を強めた厚生省は、医療現場で政府厚生省が認可していない治療法や医薬は保険が効かないという方針を固めました。そればかりか、従来医学とアメリカ医療を併用することも禁止しています。いわゆる「混合医療の禁止」という制度によって、戦勝国アメリカの医療・医薬が全て認可され、健康保険の適用を受けれるようになったのですが、敗戦国の日本やドイツ医薬は健康保険の適用が受けられないようになりました。例えば抗癌性が高いと噂された丸山ワクチンだとか、最近ではコロナ治療薬のイベルメクチンなど、日本で開発された医薬や第三国の医療法・医薬も含めて医療現場から一掃されてしまいました。